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住宅性能評価機関って何をするところ?注文住宅との関係を解説!

公開日:2023/02/15  


注文住宅を購入する際に表示されている「10年間の瑕疵保証」がどういうものか、ご存知ですか?どんな住宅を購入する際にも必ずついてくるこの保証は、「住宅性能評価機関」が評価した家の基本性能について、保険会社が保証する仕組みです。この記事では、住宅性能評価機関が具体的には何をしているのか、ということについて詳しく解説します。

注文住宅についている住宅性能保証制度とは

注文住宅購入時に必ずついてくる10年間の瑕疵保証は「住宅性能保証制度」と呼ばれ、住宅の基本的性能の部分で、引き渡し時には見えなかった隠れた不具合があった場合に、その修理費用を保証する仕組みです。具体的には、構造部分の安定や耐火性、耐震性、エネルギー消費量などの性能に対して、国土交通大臣によって登録された第三者評価機関が評価をおこない、その内容が保証されます。

制度の沿革

住宅性能保証制度は昭和55年に設立された「性能保証住宅登録機構」が新築一戸建て住宅を対象に創設したのが始まりです。その後、平成11年には「財団法人住宅保証機構」に名称変更、瑕疵保証を円滑におこなうための基金を造成しました。さらに、平成14年度には一定規模以上の増改築工事も保証対象に追加し、今の制度に至ります。

制度の概要

住宅建設・販売事業者はすべての新築住宅を対象に、機構に建築の申請を提出します。機構は第三者機関を通じて現場の審査をおこない、条件をクリアした住宅を新規登録します。登録されることで、住宅の建築・販売事業者は、機構と契約している保険会社に加入することとなり、その結果、住宅を購入する消費者は10年間の瑕疵保証を受けられることになるのです。

住宅性能評価機関の役割とは

「財団法人住宅保証機構」は、住宅性能評価機関を通じて新築住宅の審査をおこないます。住宅性能評価機関とは国土交通省の登録を受けて、戸建て住宅の性能評価をおこなっている機関です。現在123件の事業者が評価機関として登録されています。性能評価は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に記載された「住宅性能表示制度」に基づいておこなわれ、その結果を「住宅性能評価書」として発行・交付できると定められています。

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」とは?

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」は、通称を「品確法」と呼ばれ、住宅を購入する消費者が、良質な住宅を安心して購入できるような市場の実現と、消費者の保護をめざした法律です。品確法では、住宅の構造や性能について消費者が客観的に評価・比較ができるように表示の共通ルールが決められています。

その共通ルールに基づいて「住宅性能評価機関」が住宅を評価し、住宅性能評価書を発行します。施工業者は住宅性能評価書に記載されている性能を網羅した住宅を供給することが必須条件となり、消費者に良質な住宅が提供されることにつながっているのです。

住宅性能評価書とは

住宅性能評価書とは、消費者が購入する住宅の基本性能を客観的に評価・比較できるように決められた表示ルールに基づく住宅の評価です。具体的には10の分野、32の項目について、1から3点の評価がつけられます。

住宅性能評価書で評価される10の分野

住宅性能評価書で評価されるのは、以下の10分野です。評価自体は評価機関がおこないますが、住宅の専門家でなくても評価でき、誰が見ても、ある程度は分かるように明文化された評価書になっているのが特徴です。

1.構造の安定:地震や風、積雪に対する建物の強度を評価
2.火災時の安全:外部からの火災への耐火性能や建物自体の火災への対策などを評価
3.劣化の軽減:柱や土台の劣化に対する対策を評価
4.維持管理・更新への配慮:各種配管の点検・掃除のしやすさを評価
5.省エネ効果:断熱性、気密性などの省エネ効果を評価
6.空気環境:室内の換気対策や、有害物質の発散などを評価
7.採光環境:部屋の広さに対する窓の大きさで室内の明るさを評価
8.音環境:上下、隣接する住戸への遮音性能を評価
9.バリアフリー:高齢者や子供など、誰にとってもすみやすい環境になっていることを評価
10.防犯:開口部の鍵などの対策を評価

住宅性能評価書が発行されることによるメリット

住宅性能評価書は、発行されることで住宅購入に関するメリットも生まれます。メリットの一つ目は、住宅ローンの優遇や保険料の割引といった優遇措置が受けられる点です。ローンに関しては、低金利で借りられることで人気の高い「フラット35」を利用することも可能になります。

そしてもうひとつのメリットが、将来、家を売却する際にあります。評価書があることによって、売却時の査定でプラスに働くこともあるのです。

まとめ

この記事では、住宅購入時に必ずついてくる「10年間の瑕疵保証」を担っている「住宅性能評価機関」について、何に基づいて、何の評価をおこなっているのかという点を解説しました。10年間の保証は施工業者が単独で発行するものではなく、法律によって定められた内容に基づいて、国土交通大臣の登録を受けた機関が、共通の評価ルールに則って評価した性能に対する保証であることが分かったのではないでしょうか。松本市で注文住宅を検討している方が、安心して住宅を検討できる手助けになれば幸いです。

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